大胆な道交法違反
記事 NO.5809
彩2014 選挙カーの違反
彩2014 選挙カーの違反
2014年12月11日(木)目撃
今日は、大胆で悪質な道交法違反を紹介します
歩行者が横断歩道を渡り始めました
対向車線に選挙カーが見えます
歩行者が渡ってますよ
停まるのが常識です
停まるのかな?
と、思ったら
歩行者の手前を堂々と通過
横断歩道がなくても歩行者が道を横切っていたら停まるだろうがっ!!
対向車線に選挙カーが見えます
歩行者が渡ってますよ
停まるのが常識です
停まるのかな?
と、思ったら
歩行者の手前を堂々と通過
横断歩道がなくても歩行者が道を横切っていたら停まるだろうがっ!!
動画は http://youtu.be/nD9qa8Vqk1Y で公開されています
道路交通法38条
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第38条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
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撮影:2014年12月11日-埼玉県 さいたま市 浦和区 /中山道