ご存じですか「歩行者等の優先」
道路交通法
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第38条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
記事 NO.5718
彩2014 道交法違反の東武バス
2014年8月25日
さいたま市浦和区 北浦和駅東口
右折して横断歩道にさしかかるバス
自転車が横断歩道を渡ろうとしています。(↓写真 拡大できます)
横断歩道手前で止まってくださいね。
動画をご覧ください。
※この記事は、バス会社やバスの運転手を批判するものではありません。
公共交通機関の法令遵守と安全運転、無事故を願っての投稿です。
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撮影:2014年8月25日-埼玉県 さいたま市 浦和区/ 北浦和駅東口 東武バス
横断歩道等を通過するとき
横断歩道等(横断歩道または自転車横断帯)に近づく際は、横断歩道等によって横断しようとする歩行者または自転車がいないことが明らかでない限り、停止線の直前で停止できるよう徐行しなければならない。
また、自分の前を横切ろうとしている歩行者・自転車がいる場合には、自分の前を通過し終えるまで、停止線の直前で一時停止しなければならない。
横断歩道等(横断歩道または自転車横断帯)に近づく際は、横断歩道等によって横断しようとする歩行者または自転車がいないことが明らかでない限り、停止線の直前で停止できるよう徐行しなければならない。
また、自分の前を横切ろうとしている歩行者・自転車がいる場合には、自分の前を通過し終えるまで、停止線の直前で一時停止しなければならない。
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